このたび、事業所ご担当者様や社会保険労務士様よりご提出いただいている、
『傷病手当金申請書』や『出産手当金申請書』などの現金給付書類控えに関しまして、
2026年3月1日の到着分(※)から、一律、返送対応を廃止する運びといたしました。
※郵便物の消印日ではなく到着日(受領日)を基準とします
提出書類の控えが必要な場合には、ご提出前に控えを取り置き、保管くださいますようお願い申し上げます。
※2026年3月1日以降に控え書類が同封された書類が到着した場合、控えや返信用封筒の返送はいたしかねます。
【変更理由】
これまで、申請書面の控えの返戻は法令上の義務ではない中、主に当該書面の受理確認を目的としたご担当者様、社労士様からのご要請に基づき、実施しておりましたが、
現在は、特定記録郵便やレターパックといった郵送手段により、差出人側(事業所様や社労士様側)で郵送物の追跡が可能となっております。
また、書類の往復郵送による誤送付等のリスクも伴うことから、今般、当組合としては、提出書類の控えの返戻を廃止する判断に至りました。
【変更対象】
2026年3月1日以降に当組合へ到着した書類の控えや返信用封筒
※2026年2月28日到着分までの書類の控えや封筒につきましては、これまで通り順次ご返送させていただきます。