2026年度より、mykenpoにて、調査を実施いたします。
資格確認調査とは
被扶養者の資格確認調査(検認)は健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定された方がその後も引き続き扶養基準を満たしているかを確認することを目的としています。この資格確認調査は厚生労働省保険局長通知において、「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められています。
対象被扶養者
今年度は、2026年3月31日以前に被扶養者になった以下の方を対象とします。
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被扶養者資格確認調査
- 19歳以上(2007年・平成19年4月1日以前生まれ)のうち当組合にて確認が必要と判断した方
- 2026年度(令和8年度)年度末で64歳以上(1963年・昭和38年4月1以前生まれ)の方
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夫婦共同扶養確認調査
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2025年6月1日以降に加入したお子様で、配偶者が被扶養者になっていない方のうち当組合にて確認が必要と判断した方
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調査方法
- 資格確認調査対象者について案内します
当組合より、2026年7月第1週以降に調査対象被扶養者がいる被保険者へmykenpo上のヘッダー通知とメールでご案内します。
- 資格確認調査の提出依頼の確認
案内を受理した被保険者は、加入者向けmykenpo上のヘッダーの通知もしくはサイドメニューの「各種届出」から「被扶養者資格確認調査(年次)」および「夫婦共同扶養確認調査(年次)」の提出依頼を確認し、回答フォームもしくは提出フォームに進んでください。
- 必要書類の提出
サイドメニューの「各種届出」から、申請状況の「被扶養者資格確認調査(年次)」および「夫婦共同扶養確認調査(年次)」からフォームでの回答もしくは提出を行います。添付書類のアップロードもフォーム内でおこなうことができます。
操作画面:https://docsend.com/view/pzemx5vcw66rtjq4
- 追加書類の提出
追加で書類のご提出を依頼する場合があります。追加書類依頼時にはメールで被保険者に通知いたします。追加書類はmykenpoからアップロードできます。
- 調査結果の受領
資格確認調査が完了すると、被保険者にmykenpoのヘッダーとメールに通知が届きます。また、サイドメニューの各種届出から、結果をご確認いただけます。
操作画面:https://docsend.com/view/iqecuupzsw9f8uc8
調査方法
- 資格確認調査対象者について案内します
当組合より、2026年7月第1週以降に調査対象被扶養者がいる被保険者へmykenpo上のヘッダー通知とメールでご案内します。
- 資格確認調査の提出依頼の確認
案内を受理した被保険者は、加入者向けmykenpo上のヘッダーの通知もしくはサイドメニューの「各種届出」から「被扶養者資格確認調査(年次)」および「夫婦共同扶養確認調査(年次)」の提出依頼を確認し、回答フォームもしくは提出フォームに進んでください。
- 必要書類の提出
サイドメニューの「各種届出」から、申請状況の「被扶養者資格確認調査(年次)」および「夫婦共同扶養確認調査(年次)」からフォームでの回答もしくは提出を行います。添付書類のアップロードもフォーム内でおこなうことができます。
操作画面:https://docsend.com/view/pzemx5vcw66rtjq4
- 追加書類の提出
追加で書類のご提出を依頼する場合があります。追加書類依頼時にはメールで被保険者に通知いたします。追加書類はmykenpoからアップロードできます。
- 調査結果の受領
資格確認調査が完了すると、被保険者にmykenpoのヘッダーとメールに通知が届きます。また、サイドメニューの各種届出から、結果をご確認いただけます。
操作画面:https://docsend.com/view/iqecuupzsw9f8uc8
提出期限
提出期限 2026年8月31日(月)必着
※期限までに提出がない場合は、2026年1月1日付で、健康保険法施行規則第50条9項により被保険者証(被扶養者資格)が遡及して無効となりますので、必ずフォームよりご回答ください。
提出書類
mykenpo申請フォームにご提出いただくと必要書類が表示されます。
- 被扶養者資格確認調査
[同居・別居要件の確認]
| 同居・別居 | 別居の理由 | 必要提出書類 |
| 同居 | - | 提出書類なし |
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別居
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昼間学生で学業による | 学生証写し |
| 被保険者の単身赴任による |
「直近3か月の仕送り証明」 もしくは 単身赴任であることが証明できる書類 (名刺または辞令) |
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| 上記以外 | 直近3か月の送金証明 |
[収入要件の確認 ]
| 収入区分 | 詳細条件 | 必要提出書類 |
| 収入なし | - | 提出書類なし |
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給与収入 のみ |
- | 提出書類なし |
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給与以外の 収入あり
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・個人事業主収入 ・不動産収入 |
対象被扶養者分の 令和7年分(2025年分)確定申告書 (収支内訳書含む) |
| 配当収入がある |
対象被扶養者分の 特定口座の場合:令和7年分(2025年分)特定口座年間取引報告書 一般口座の場合:令和7年分(2025年分)確定申告書(収支内訳書含む) |
- 夫婦共同扶養確認調査
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配偶者の 有無 |
詳細条件 | 必要提出書類 |
| 配偶者無 | - | 提出書類なし |
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配偶者有
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配偶者の収入が給与収入のみ 配偶者の収入なし |
被保険者の配偶者の 2026年(令和8)年度 (2025年・令和7年分) (非)課税証明書* |
| 配偶者が給与以外の収入あり |
被保険者の配偶者の 2025年(令和7年)分 確定申告書 (収支内訳書含む) |
*市区町村が発行する「課税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)」
- 2025年(令和7年)分「確定申告書の写し」について
- 2025年(令和7年)分確定申告をしている場合は必ずご提出ください。
- 第一表、第二表、第三表(分離課税申告がある場合)、青色申告決算書、収支内訳書等の提出書類すべて必要です。(年金収入のみの場合は収支内訳書等は不要です)
- 紛失した場合、税務署窓口での閲覧請求で申告書の画像を保存しご提出ください。または、書面または e-Tax で提出した所得税の確定申告書について、納税者本人が 直近3年分(令和2年分以降)の PDF を取得できるサービスがありますので、取得してご提出ください。※e-Tax「申告書等情報取得サービス」 https://www.e-tax.nta.go.jp/shutoku-service/index.htm
- 還付される税金の受取場所(口座)は消していただいても構いません。
被扶養者資格確認調査の被扶養者要件について
被扶養者として認定が継続されるには条件があります。
- 収入が基準額未満であること
- 60歳未満の方:130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満であること
- 60歳以上または一定以上の障害がある方:180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満であること
- 19歳以上23歳未満で、かつ配偶者でない場合は150万円未満(月額125,000円)未満であること
※上記金額について
・給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
・年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額
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別居家族への生活費の送金を毎月1回以上行っていること
※手渡しやクレジットカードの貸与は不可 - 続柄・同居要件を満たしているか
など
詳細は以下をご確認ください。
健康保険の被扶養者認定基準を教えてください
収入基準を超える方や、被扶養者と別居しているにも関わらず生活費の送金を行っていない等の場合は扶養対象外となりますので、速やかに被扶養者削除の届け出をお願いいたします。
また、被扶養者資格調査で被扶養者の資格がないことが確認された場合、原則として収入を超過するに至った事由発生日に遡って扶養から削除されます。
遡って扶養資格が削除となった場合、医療費の払い戻しの手続きが必要になる等、皆様にもご迷惑をおかけすることにもなりますので、ご協力をお願いいたします。
夫婦共同扶養について
夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
子の認定は、生計維持関係の観点から、両親のうち収入の多い方に扶養されることになります。
(被保険者の)配偶者が被保険者の扶養でない場合は、主たる生計維持者を確認するため、被保険者と配偶者の収入を証明する書類を提出いただき、どちらの扶養となるかを判断いたします。
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事業所ご担当者へのお願い
本年の検認はmykenpoにて実施いたします。mykenpoのアカウント登録がまだの方は、事前に登録をお願いします。検認開始時には当組合より対象従業員の方へ案内を行いますので、未登録の従業員の方へはあらかじめアカウント登録促進をお願いいたします。アカウント登録ができないなどの理由で、被保険者からの回答・提出ができない場合は、事業所担当者からの回答・提出も可能です。
事業所が対象者および調査状況を確認する方法
サイドメニューの「各種届出」から、申請状況の「被扶養者資格確認調査(年次)」または「夫婦共同扶養確認調査(年次)」から、資格確認調査対象者および調査状況についてご確認いただけます。
操作画面:https://docsend.com/view/9b5g42ceh3n5mrmt
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注意事項
- 被扶養者資格確認調査ではマイナンバーを利用した情報連携で照会をさせていただきます。
- 照会結果により追加確認が必要な方に、mykenpoにて追加書類の提出をお願いする場合があります。
- アカウント登録ができないなどの理由で、被保険者からの回答・提出ができない場合は従業員に代わり事業所担当者による回答・提出も可能です。
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よくあるお問い合わせ
Q1.調査対象者が調査期間中に喪失した場合でも必要書類を提出する必要がありますか?
A1.提出期限までに喪失予定の方は提出不要です。被扶養者資格確認調査の回答フォームの補足コメント欄に喪失日(喪失予定日)を入力してください。
Q2.調査提出期限までに提出が間に合わない場合はどうしたらいいですか?
A2.提出期限の2026年(令和8年)8月31日までにご提出ください。期限までに提出がない場合は、2026年(令和8年)1月1日付で、健康保険法施行規則第50条9項により被保険者証(被扶養者資格)が訴求して無効となります。提出期限に間に合わない場合は、状況をお伺いできる場合がございますので、事前にお知らせください。。
Q3.提出しなかったらどうなりますか?
A3.期限までに提出がない場合は、2026年(令和8年)1月1日付で、健康保険法施行規則第50条9項により被保険者証(被扶養者資格)が遡及して無効となります。
Q4.資格が遡及削除となった場合、医療費の払い戻しの手続きの手順を教えてください。
A4.
- 一旦、医療費の全額を当組合にお支払いいただきます。
- 当組合から領収書とご案内をお送りいたします。(mykenpo登録被保険者は登録メールアドレスに送付いたします。アドレスがない場合は、住民票住所へ簡易書留で郵送いたします。)
- 新たに加入した健康保険へ療養費の支給申請をしてください。(詳しいお手続きについては、新たにご加入された保険者にご確認ください。)
【関連法令】