2026年8月1日より、高額療養費制度の見直しがございます。長期療養者や低所得者の方への配慮を維持しつつ、将来にわたり制度を維持するための変更です。
今回の見直しにともなう皆さまへの影響について
- 対象となる診療:2026年8月診療分から適用されます。
- 新たな申請手続き:不要です。限度額を超える自己負担額があった場合、当組合にて従来どおり高額療養費等が自動計算され、被保険者のmykenpoに登録された銀行口座に自動的に給付されます。
- 必要なお手続き(対象者のみ):事前にmykenpoへの振込口座のご登録が必要です。振込口座のご登録がお済みでない場合は、ご登録をいただくようお願いいたします。
<mykenpoからの口座登録方法>
1. mykenpoにログイン(https://members.mykenpo.com/ja/login)
2. ホーム画面右上の加入者氏名をクリックし、「アカウント」を選択
3. アカウント設定画面下部の「口座情報」より、ご登録が可能です。
- 継続治療中の方へのお願い:所得区分によって自己負担上限額が変更となるため、ご自身の所得区分を事前にご確認ください。
<所得区分(ア・イ・ウ・エ・オ)の確認方法>
マイナポータルで確認することが可能です。
マイナポータルのサイトにアクセスし、「健康保険証」の下部にある「限度額適用認定
証関連の情報」の適用区分でご確認ください。
マイナポータルはこちら
◆ 高額療養費制度とは
重い病気などで長期入院したり治療が長引いたりして、医療費の自己負担額が高額となった場合に、家計の負担を軽減できるよう、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
◆ 見直しの内容
①月額上限額の見直し
1カ月あたりの医療費の自己負担限度額が変更となります。所得に応じて負担増となる区分がありますが、多数回該当(過去1年間に3カ月以上高額療養費の支給を受けた場合の軽減措置)の限度額は据え置かれます。
②年間上限の新設(実際のお金の動きについて原則)
新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられます(8月から翌年7月末までの1年間)。 月ごとの自己負担額が積み重なり年間の上限額に達した場合、達した月以降の診療分について、上限を超えた額が後日当健保から還付(支給)されます。
70歳未満の自己負担上限額一覧表 | |||||
被保険者の所得区分 |
改正前 自己負担限度額 |
改正後 自己負担上限額 |
多数回該当 |
年間上限 |
|
ア |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 |
イ |
標準報酬月額53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
ウ |
標準報酬月額28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
エ |
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 ※1 |
オ |
低所得者(被保険者が住民税非課税者等) |
35,400円 |
36,900円 |
24,600円 |
290,000円 |
70歳以上75歳未満の自己負担上限額一覧表 | |||||||
被保険者の所得区分 |
改正前 自己負担限度額 |
改正後 自己負担上限額 |
多数回該当 |
年間上限 |
|||
|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
現役並みⅢ |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 |
||
現役並みⅡ |
標準報酬月額53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
||
現役並みⅠ |
標準報酬月額28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
||
一般 |
標準報酬月額26万以下 |
外来特例 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
外来特例 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 ※2 |
低所得Ⅱ |
低所得者(被保険者が住民税非課税者等) |
外来特例 8,000円 |
24,600円 |
外来特例 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 |
24,600円 |
290,000円 |
低所得Ⅰ |
低所得者(所得が一定以下) |
外来特例 8,000円 |
15,000円 |
外来特例 8,000円 |
15,700円 |
- |
180,000円 |
- 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
- 療養を受けた月以前の1年間に、3カ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含みます)場合には、4カ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
- 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※1「年収換算~約200万円(健保:15万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※2「年収換算~約200万円(健保:15万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い 。
◆ 医療機関窓口での自己負担額の事例
マイナ保険証等を利用しなかった場合
(病院窓口で医療費総額の3割全額を負担された場合)
【現行(2026年7月まで)】
- 医療費総額(10割):100万円
- 窓口負担(3割):30万円
- 高額療養費の上限:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=約87,430円
- 被保険者への払い戻し額※:300,000円-87,430円=212,570円
- 被保険者実質負担:約87,430円
【2026年8月以降】
- 医療費総額(10割):100万円
- 窓口負担(3割):30万円
- 高額療養費の上限:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=約92,940円
- 被保険者への払い戻し額※:300,000円-92,940円=207,060円
- 被保険者実質負担:約92,940円
※当組合からmykenpoにご登録いただいた口座へ払い戻し額を入金いたします。
マイナ保険証等を利用した場合: 窓口での支払いは、その場で「月額の自己負担限度額」までに抑えられます。一時的な多額の現金の立て替えが不要になりますので、ぜひマイナ保険証等をご活用ください。
お問い合わせ先:こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。