2026年8月からの高額療養費制度の見直しについて

VCスタートアップ健保 管理部
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2026年8月1日より、高額療養費制度の見直しがございます。長期療養者や低所得者の方への配慮を維持しつつ、将来にわたり制度を維持するための変更です。

今回の見直しにともなう皆さまへの影響について

  • 対象となる診療2026年8月診療分から適用されます。
  • 新たな申請手続き不要です。限度額を超える自己負担額があった場合、当組合にて従来どおり高額療養費等が自動計算され、被保険者のmykenpoに登録された銀行口座に自動的に給付されます。
  • 必要なお手続き(対象者のみ):事前にmykenpoへの振込口座のご登録が必要です。振込口座のご登録がお済みでない場合は、ご登録をいただくようお願いいたします。

   <mykenpoからの口座登録方法>

   1. mykenpoにログイン(https://members.mykenpo.com/ja/login

   2. ホーム画面右上の加入者氏名をクリックし、「アカウント」を選択

   3. アカウント設定画面下部の「口座情報」より、ご登録が可能です。

  • 継続治療中の方へのお願い:所得区分によって自己負担上限額が変更となるため、ご自身の所得区分を事前にご確認ください。

  <所得区分(ア・イ・ウ・エ・オ)の確認方法>

  マイナポータルで確認することが可能です。

  マイナポータルのサイトにアクセスし、「健康保険証」の下部にある「限度額適用認定
  証関連の情報」の適用区分でご確認ください。

  マイナポータルはこちら


◆ 高額療養費制度とは

重い病気などで長期入院したり治療が長引いたりして、医療費の自己負担額が高額となった場合に、家計の負担を軽減できるよう、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。

 

◆ 見直しの内容

①月額上限額の見直し

1カ月あたりの医療費の自己負担限度額が変更となります。所得に応じて負担増となる区分がありますが、多数回該当(過去1年間に3カ月以上高額療養費の支給を受けた場合の軽減措置)の限度額は据え置かれます。

②年間上限の新設(実際のお金の動きについて原則)

新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられます(8月から翌年7月末までの1年間)。  月ごとの自己負担額が積み重なり年間の上限額に達した場合、達した月以降の診療分について、上限を超えた額が後日当健保から還付(支給)されます

 

70歳未満の自己負担上限額一覧表

被保険者の所得区分

改正前

自己負担限度額

改正後

自己負担上限額

多数回該当

年間上限

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

標準報酬月額53万~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

標準報酬月額26万円以下

57,600円

61,500円

44,400円

530,000円

※1

低所得者(被保険者が住民税非課税者等)

35,400円

36,900円

24,600円

290,000円

 

70歳以上75歳未満の自己負担上限額一覧表

被保険者の所得区分

改正前

自己負担限度額

改正後

自己負担上限額

多数回該当

年間上限

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並みⅢ

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

現役並みⅡ

標準報酬月額53万~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

現役並みⅠ

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

一般

標準報酬月額26万以下

外来特例

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

外来特例

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

44,400円

530,000円

※2

低所得Ⅱ

低所得者(被保険者が住民税非課税者等)

外来特例

8,000円

24,600円

外来特例

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

24,600円

290,000円

低所得Ⅰ

低所得者(所得が一定以下)

外来特例

8,000円

15,000円

外来特例

8,000円

15,700円

180,000円

  • 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
  • 療養を受けた月以前の1年間に、3カ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含みます)場合には、4カ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  • 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

  ※1「年収換算~約200万円(健保:15万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

  ※2「年収換算~約200万円(健保:15万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い 。


◆ 医療機関窓口での自己負担額の事例

マイナ保険証等を利用しなかった場合

(病院窓口で医療費総額の3割全額を負担された場合)

 

【現行(2026年7月まで)】

  • 医療費総額(10割):100万円
  • 窓口負担(3割):30万円
  • 高額療養費の上限:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=約87,430円
  • 被保険者への払い戻し額※:300,000円-87,430円=212,570円
  • 被保険者実質負担:約87,430円

【2026年8月以降】

  • 医療費総額(10割):100万円
  • 窓口負担(3割):30万円
  • 高額療養費の上限:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=約92,940円
  • 被保険者への払い戻し額※:300,000円-92,940円=207,060円
  • 被保険者実質負担:約92,940円

 

※当組合からmykenpoにご登録いただいた口座へ払い戻し額を入金いたします。

マイナ保険証等を利用した場合: 窓口での支払いは、その場で「月額の自己負担限度額」までに抑えられます。一時的な多額の現金の立て替えが不要になりますので、ぜひマイナ保険証等をご活用ください。

 

お問い合わせ先:こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ご参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)


 




 

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