資格確認調査とは
被扶養者の資格確認調査(検認)は健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者として認定された方がその後も引き続き扶養基準を満たしているかを確認することを目的としています。この資格確認調査は厚生労働省保険局長通知において、「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められています。
対象被扶養者
今年度は2025年5月31日以前に被扶養者になった以下の方を対象とします。
- 19歳以上(2006年4月1日以前に生まれた方)全員
- 19歳未満(2006年4月2日以降に生まれた方)で、配偶者が被扶養者になっていない方(※共同扶養の観点から配偶者の収入確認が必要のため)
調査の概要
- 【当組合】2025年7月第1週中に事業所ご担当者さまに対象者をご案内いたします。
- 【各事業所】該当の被保険者へ被扶養者資格確認調査(検認)の資料提出が必要な旨をご案内してしてください。
- 【被保険者】該当の被保険者から必要書類を当組合へご提出していただきます。【表1】にて提出物なしとなった場合は、特にご連絡の必要はございません。
- 【当組合】2025年5月31日現在、「被扶養者あり」で登録をされている被保険者の皆さまの情報を、マイナンバーを利用した情報連携で照会をさせていただきます。
- 【当組合】被保険者の皆さまからご提出していただいた書類とマイナンバーを利用した情報連携での照会結果をもとに一次審査を行います。
- 【当組合】照会結果により照会不能だった方、追加調査が必要な方に、事業所経由にて必要書類の提出を依頼いたします。
- 【当組合】被扶養者が健康保険法に定める被扶養者要件を満たしているかを提出された確認書類により当組合で二次審査を行います。審査に1~2ヵ月程度を要します。予めご了承ください。
- 【当組合】収入増などにより被扶養者に該当しない場合、該当の日付に遡って資格の削除を行います。
提出期限
提出期限 2025年9月30日(火)必着
※期限までに提出がない場合は、2025年1月1日付で、健康保険法施行規則第50条9項により被保険者証(被扶養者資格)が無効となりますので、提出物がある場合には必ずご提出してください。
提出先
件名を「被扶養者資格調査(検認)の資料提出」とし、メール本文に被保険者氏名と会社名をご記載ください。
※提出ファイルについては、画像形式やPDF形式にて受け付けています。
※メールの添付ファイル、またはGoogleドライブなどに保存し、パスワードの設定をおすすめします。
提出書類
【表1】にて必要な書類の番号をご確認のうえ、【表2】に記載されている該当の書類をご提出ください。なお、状況により追加の提出書類をご案内する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【表1】それぞれのご状況に応じた必要書類の番号
【表2】書類番号に該当する提出書類
| 書類番号 | 提出書類 |
| ① |
2025年度・令和7年度(令和6年分)(非)課税証明書 被保険者の配偶者分 (独身の場合は、①のかわりに2025年夫婦共同扶養に当らないことの確認フォームに回答してください) |
| ② | 2024年分・令和6年分確定申告書(収支内訳書含む)対象被扶養者分 |
| ③ | 特定口座年間取引報告書2024年・令和6年分 対象被扶養者分 |
| ④ |
「仕送り証明」もしくは「学生証写し」 (被保険者から対象被扶養者へ、いついくらの仕送りが分かるもの) ※「仕送り証明」の場合は直近3ヵ月分 ※昼間学生は「学生証写し」のみ提出ください。 ※被保険者の単身赴任による別居は、被保険者の事業主による「単身赴任 証明(フォーマット自由)」で代用可。 |
| フォーム回答 | 2025年夫婦共同扶養に当らないことの確認フォームに回答をしてください。 |
2024年(令和6年)分「確定申告書の写し」について
調査対象被扶養者の2024年(令和6年)分「確定申告書(控)一式」<コピー>
- 2024年(令和6年)分確定申告をしている場合は必ずご提出ください。
- 第一表、第二表、第三表(分離課税申告がある場合)、青色申告決算書、収支内訳書等の提出書類すべて必要です。(配当所得、年金収入のみの場合は収支内訳書等は不要です)
- 紛失した場合、税務署に再発行を依頼してご提出ください。
- 還付される税金の受取場所(口座)は消していただいても構いません。
被扶養者要件について
被扶養者として認定が継続されるには条件があります。
- 収入が基準額
- 60歳未満の方:130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満であること
- 60歳以上または一定以上の障害がある方:180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満であること
※上記金額について
- 給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
- 年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額
- 別居家族への生活費の送金を毎月1回以上行っていること※手渡しやクレジットカードの貸与は不可
- 続柄・同居要件を満たしているかなど
詳細は以下をご確認ください。健康保険の被扶養者認定基準を教えてください
収入基準を超える方や、被扶養者と別居しているにも関わらず生活費の送金を行っていない等の場合は扶養対象外となりますので、速やかに被扶養者削除の届け出をお願いいたします。
また、被扶養者資格調査(検認)の際に被扶養者の資格がないことが確認された場合、原則として収入を超過するに至った事由発生日に遡って扶養から削除されます。
遡って扶養資格が削除となった場合、医療費の払い戻しの手続きが必要になる等、皆様にもご迷惑をおかけすることにもなりますので、ご協力をお願いいたします。
夫婦共同扶養について
夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
子の認定は、生計維持関係の観点から、両親のうち収入の多い方に扶養されることになります。
配偶者が被保険者の扶養でない場合は、主たる生計維持者を確認するため、被保険者と配偶者の収入を証明する書類を提出いただき、どちらの扶養となるかを判断いたします。
下記の1から3のいずれかのご対応をお願いいたします。
- 被扶養者がいて被保険者の配偶者を扶養していない場合は、【表2】の配偶者の収入証明①をご提出をお願いいたします。
- 被保険者の配偶者が個人事業主の場合は、【表2】の②書類の配偶者分をご提出願います。
- 被保険者が独身の場合は、【表2】のフォーム回答のみお願いいたします。
例: 小学生の子2人を扶養していて、妻を扶養していない。妻は自営業の場合 → 2のご対応のみ
注意事項
審査により、最初のご案内に追加して書類のご提出を依頼する場合があります。
審査の結果、扶養除外となった場合、事業所経由で「被扶養者異動届」のご提出をお願いいたします。
【関連法令】